【お役立ち情報】8.キャバクラ(ホスト)費用を損金に落とす余地はあるか?

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お役立ち情報

 こんにちはピートです。皆さんの会社では「キャバクラ(ホスト)費用」が経費に計上されているでしょうか?

 とくに営業部門では、得意先の接待などでこのような費用を使うケースがあるのではないでしょうか。

ピート
ピート

僕はそのような費用を会社の経費に落としたことはないし、接待されたこともありません。

得意先との付き合いでキャバクラに行ったことはありますが、自腹で割り勘でした。

 一見このような費用は、「交際費」に該当すると考えると思いますが実際損金に落とすことができるか以下で考察をしてみます。

  • キャバクラ(ホスト)費用が定期的に費用計上される会社

交際費に計上する考え方

条文

 交際費等とは、得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対する接待、供応、金品の贈与その他これらに類する行為のために支出する費用(措法61の4④)

解釈

 上記条文に当てはめると、「キャバクラ(ホスト)費用」は交際費に該当することはお分かりだと思います。

ピート
ピート

得意先の接待に該当するのは感覚的にも分かりますね。

飲食費に計上する考え方

非中小法人と中小法人

 まず前提知識として、法人税法上の非中小法人(※1)又は中小法人(※2)で考え方が異なります。

(※1)非中小法人とは、資本金の額が1億円超又は大法人(資本金の額が5億円以上である法人等一定の法人)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人。

(※2)中小法人とは、資本金の額が1億円以下及び大法人(資本金の額が5億円以上である法人等一定の法人)との間に当該大法人による完全支配関係がない普通法人

ピート
ピート

以下、便宜上「非中小法人」のことを「大法人」と明記します。

交際費の損金算入制度

 さて、「大法人」「中小法人」の交際費の損金算入制度に関してですが、複雑なので以下に簡単にまとめてみます。

 上記を見ると、キャバクラ(ホスト)費用が「社外との飲食費」に該当するかが大きな焦点になることが分かります。

 つまり、キャバクラ(ホスト)費用が社外との飲食費に該当することになれば、全額とはいわないまでも50%は損金算入できる可能性があるわけです。

ピート
ピート

中小企業の場合は、実務上は800万円以下の損金算入を選択すると思います。

そうなると、社外との飲食費は5,000円/以下のみ損金算入できます。

キャバクラ等費用がそんなに安くなることはないと思うので、現実的には大法人が該当するとは思います。

考察

 さて、得意先との接待でキャバクラ又はホストクラブを利用した場合にそれを「飲食費」と言えるのでしょうか?

 僕は、過去同僚の税理士とこの問題について討論した経験があります。当時、一回り離れた優秀な税理士(女性)と話し合ったのですが、彼女は「絶対に飲食費ではない」という主張でした。

 飲食費と言うならば、「主目的が飲食」である必要があります。

 キャバクラ又はホストクラブは、ホステスやホストとの歓談を主たる目的とするのが一般的なので飲食費とは認められないというのが彼女の主張でした。

 ただ、僕は飲食費に落とす余地はあるものと考えています。確かに、一般的には歓談を主目的とするとは思いますが、そうではない理由を説明することができれば問題ないと思っています。

例示
  • 近くに落ち着いて飲食できる場所がない
  • キャバクラ等の雰囲気が好きな得意先で、そのような場所での飲食の方が商談が進む
  • 賑やかな雰囲気である程度秘匿性が担保されたスペースでの商談をお互い望んでい

 これに関しては、税務調査でいかに調査官に納得させるかが重要になってくると思います。経理担当者及び税理士の腕の見せ所ですね。

 また、「飲食費であることを明らかにするために必要な事項」を残しておく必要があります。

 ちなみに僕がこの主張をしたら、今まで仲良く仕事をしていた同僚の税理士(女性)は、1週間口を聞いてくれなくなりました。笑

ピート
ピート

色々な考えがありますからね。。

普通に考えたらホステスなどとの歓談を目的とするものなので、それをいかに否定するかが鍵を握ると思います。

まとめ

 多くの会社では、キャバクラ又はホストクラブでの飲食費用を「交際費」に計上していると思います。

 もちろんそれは正しいことだと思いますが、一度自分の常識を疑って条文を読んでみると意外な発見があったりするという一例でした。

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