【お役立ち情報】3.帰省旅費にご用心!!

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お役立ち情報

こんにちはピートです。皆さんの勤めている会社の福利厚生の一環として「帰省旅費」の支給はありますか?

実家が遠方の人は、帰省するにも交通費が高くついてしまい、帰省頻度が少なくなってしまう人がいるのではないでしょうか?

ピート
ピート

とくに若い方はお金の関係上、帰省に躊躇してしまいますよね。。

「家族を大事にする」「親を大事にする」などの趣旨で、実際に「帰省旅費」を支給している事業会社を何社か見てきました。

ピート
ピート

従業員からしたら理想的な会社ですね!

また、オーナー会社などで「特定」の役員や従業員のみに「帰省旅費」を負担しているところも何社か見てきました。

では、「帰省旅費」の税務上の取り扱いはどうでしょうか?

・「帰省旅費」を支給している企業にお勤めの方又は今後支給を検討している方

帰省旅費の税務上の考え方

原則

帰省旅費は「固定支給」であっても「実費精算」であっても、「給与所得」として課税されます。

「福利厚生の一環」として規定に明記していて全社員対象」としていても、「福利厚生費」として処理することはできません。

ピート
ピート

「実費精算」「全員対象」でも、非課税とすることはできないのですね。。

「社会通念上一般的ではない」と税法が判断しているのでしょうか。

例外

会議などのため「職務遂行上の必要に基づく旅行」を行い、これに付随して帰省する場合には「非課税対象」になります。

ただし、「出張報告書」などの書類を残しておかないと税務当局から疑われる可能性が高まります。

ピート
ピート

あくまで「出張」のついでに帰省したとのエビデンスが必要なのですね。

「本社支社やグループ会社、取引先」が実家のある近くにあればいいのですが。。

また、「転勤」や「出向」などで「外国に滞在している社員」が休暇などの理由で一時的に帰国する場合は、一定の要件を満たすと非課税となります。(Home Leaveの課税免除)

ただし、 国内で採用し直接雇用契約を締結している外国人社員には適用されません。

ピート
ピート

Home Leaveは中小企業では滅多に無いですよね。

国内で外国人研修生を雇用している場合でも、非課税要件を満たすのは難しいですね。

合わせて「【今の職場】20.外国人実習生不足🔧」もご覧ください。

税務調査で指摘されたら?

前提条件

  • 帰省旅費660,000円(従業員10名、役員2名、55,000円/人)を「旅費交通費」で処理していたが、税務調査によって給与課税と指摘
  • 従業員の所得税率は10%、役員の所得税率は23%
  • 住民税率は一律10%
  • 法人税率は簡便的に30%
  • 加算税などは簡便的に10%
  • 社会保険は場合によっては増減するが、今回のシミュレーションでは考慮外

シミュレーション(追加納税)

シミュレーション(追加納税)

帰省旅費660,000円」に対して「追加納税246,730円」が発生します。

ピート
ピート

特に「役員」は「役員賞与の損金不算入」が影響するので、追加納税が高額になりますね。

まとめ

「帰省旅費」の税務上の取り扱いは厳しいですね。「旅費交通費」で処理していて、税務調査で指摘されたら影響は大きいですね。

調査官も狙ってくることも考えられるので、取り扱いに注意しなければいけませんね。

ピート
ピート

ちなみに僕は、税務調査の立ち合いで数回この件について指摘を受けました。

ただその時は他にグレーな案件が数個あったので、そちらを指摘されなくて助かったと考えていましたが。

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