こんにちはピートです。皆さんの勤めている会社では、「ゴルフのプレー代」は経費となっているでしょうか?
「ゴルフ」は得意先などの「外部関係者」との「コミニケーションツール」としては非常に有効ですよね。
「ゴルフ」で親交を重ねることにより、今後のビジネスをスムーズに進行してくれる効果もあるのでしょう。
僕はゴルフをしたことがないのですが。。
こんなんだから独立失敗したのかな~。笑
得意先とのゴルフプレー代は、「接待費用」として税務上は「交際費」に該当することはご存じかと思います。
では、「社内で行ったゴルフコンペ」の費用はどうなるでしょうか?
- 社内のゴルフコンペを頻繁に行っている会社にお勤めの方
社内で行われたゴルフコンペの取り扱い
従来はゴルフは「接待費用」であると考えられていました。
「費用が高く」、「特定の役員など」にプレーするのが限られているとの考えから、「給与」に該当すると考えられていました。
僕が税理士を志した当初は、税理士事務所の所長は毎日ゴルフができると言われていました。
職員が作った申告書などにサインすればいいだけみたいな。笑
現在のように「ゴルフ」が「一般の趣味」として広がっているとしても、税法では「福利厚生活動」の一環には入っていないとの考えが一般的だと思います。
上記理由により「給与」として取り扱われます。
あれ?「交際費」ではダメなの??
多くの会社が社内でのゴルフコンペ費用を「交際費」として処理しているかと思います。僕も「交際費」として処理している会社を多々見てきました。
税法の解釈では、「役員」や「社員」に対する「経済的利益の供与」に該当するので「給与」に該当すると僕は考えています。
そうはいっても、僕は「交際費」として処理していたものを、税務調査で「給与」とすることを指摘された会社は見たことはありません。
ただし、「帰省旅費」の話でも触れたように、役員に対するものは「役員賞与」として認定されるリスクがあるので注意が必要だと思います。
僕が調査官の立場だったら、「交際費」と「給与課税」どちらが税金が高くなるかを考えて、
指摘するかしないかを決めるかもしれません。
合わせて、「【お役立ち情報】3.帰省旅費にご用心!!」をご覧ください。
「福利厚生費」として処理するためには?(私見です)
社員旅行でゴルフコンペを行う
例えば、「社員旅行の2日目」を「社内ゴルフコンペ」と「観光」で選択できるようにします。
その上で「両者の会社負担額を概ね同一」にすることで「福利厚生費」として処理しても問題ないと僕は考えています。
ゴルフコンペは社会通念上、「レクレーション行事の一環ではない」との考えもあるようですが、僕は現代においてそのようなことはないと考えています。
ゴルフはお金持ちだけがするスポーツではないですよね。
「社会通念上」の考え方は、時代と共に移り変わると考えています。
社内ゴルフサークルでゴルフコンペを行う
社内で「サークル運営規定」を作成して、社内サークルの一つとして「ゴルフサークル」を作ります。
その上で「下記要件を満たした」上で、「他のサークルと会社負担額が乖離していない」ことを担保すれば「福利厚生費」として認められると考えています。
- 参加希望者は「自由に加入」できる
- 助成費は「サークル活動本来の目的」に使われる
- 購入した「備品」などは「個人所有」としない。
- 「会計報告」がある
どちらにせよ「特定の社員」に対するものは、
「福利厚生費」とすることはできませんね!
まとめ
普段なんとなく処理しているものでも、よくよく考えると「意外に奥が深い」ですよね。
逆にいうと役員が社内ゴルフコンペを頻繁にする会社で経費の抑制を図りたいときは、「それ役員報酬ですよ!」といってみるのもいいかもしれませんね。笑
うざいやつと思われるかもしれないので、発言は慎重に。。
社内政治は大事ですから、そこは駆け引きですね。