税理士業務 【税理士業務】9.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金が振り込まれました
こんにちはピートです。今の職場の夏季休暇は、お盆を挟んで5日間ほどです。 待遇が決して良くない中小企業なのですが、完全週休二日制で夏季休暇並びに年末年始休暇はしっかりとあります。また、休日出勤した場合は営業日に代休を取ることができるので、...
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