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こんにちはピートです。4月の後半は「税理士会費」を「1年間の前払い」する必要があります。
「15万円~16万円/年」ほどするため、皆さんかなりの負担になると思います。
僕も個人で「税理士活動」をしていますが、クライアントが少ないため所得に大きな影響を及ぼします。。
今の職場に入社する条件として、「税理士会費」を負担してもらうことがありました。
口約束にならないように承諾書に一筆書いてもらいましたので、無事申請は通り4月の経費精算に間に合いました。
ただ、現状経費精算が「手渡し」のため銀行に入金する必要があります。笑
合わせて「【今の職場】6.経費精算が手渡し💰」をご覧ください。
さて、「税理士」や「会計士」の皆さんで「事業会社」に勤めている人は、会費を会社に負担してもらっているのも少なくないと思います。
「監査法人」や「税理士法人」に勤めている人は問題ないとは思いますが、「事業会社」に勤めている人は注意が必要だと思います。
そもそも「税理士」は、「事業会社」で「税理士業務」することを認められていません。
これは「税理士登録」する際に、教えられることだと思います。
「社内税理士」や「企業内税理士」という言葉はありますが、実情は「会社の社員」であると同時に「個人事業主(税理士)」であることを意味しています。
なので、事業会社での「名刺」に「税理士」と明記されていることは本当は良くないことだと僕は考えています。
ただ、そんなこと気にする人はいないと思いますが。。
ここで問題となるのが、「税理士会費」の「精算方法」です。
個人名義で支払う必要があると思いますので、個人が立替払いする必要はあります。
その際に「経費精算」することになると思いますが、上記実情を考慮すると「給与課税」の対象と考えられると僕は思います。
繰り返しますが「事業会社」の場合です。
「税理士法人」などの場合は違うと思います。
「経費精算」するにしても、その分を「給与課税」の対象と考えて調整する必要があると考えます。
影響は微々たるものだと思います。
ただ「企業内税理士」がこのような認識を持っていないと、仮に税務調査などで指摘された際に「この人大丈夫か?」と周りに思われるかもしれません。
細かいことですが知識として持っておくことをお勧めします。
逆に、「企業内税理士」がいて「税理士会費」を「経費精算のみ給与課税していない会社」にお勤めの人はその人に尋ねてみてもいいかもしれません。
その人の返答により力量が図れますね、、嫌われるかもしれませんが。笑