こんにちはピートです。僕は、昨年は個人事業主として「低い所得」で、今年から会社員に戻ったので「中ぐらいの所得」になります。
余計なことを言って、年末を迎える前にクビにならないように気を付けます。
会社員は原則として会社の方針に従わなければなりませんよね。。
「国民健康保険」と「国民年金」の納付時期について、少し工夫をしたのでそのことを皆さんに共有したいと思います。
・当期は所得が低く、翌期は所得が高くなる見込みのある人(個人事業主)
社会保険料控除について
「合計所得金額」から差し引くことができる「所得控除」の一種です。
国民健康保険及び国民年金は、生命保険料や地震保険料などと異なり「全額控除対象」となります。なので、「納付した金額分」に応じて所得控除の金額が大きくなります。
納付した分に応じて節税効果があるということですね。
納付は義務なのでちゃんと払わないといけませんね。
国民健康保険などの社会保険料控除の対象となる期間
「前年の1月1日から12月31日に納付した金額」です。
控除対象となる期間には、「期間以降の納期限の保険料を既に納付した場合」や「期間以前の納期限(当該年度以前のもの)の保険料を納付した場合」も含まれます。
過誤納により還付が発生した場合は、領収証書などの金額から差し引くこととなります。還付通知書をよく確認してください。
納付期間や納期限ではなく、あくまで「納付日」で判断するんですね。
分かりやすいですね。
僕の事例
前提
僕は、前年度は税理士報酬をもらっていて「源泉徴収」されていました。(それ以外にも多少の雑所得はありました。)
ただ悲しいことに、所得がとても低く所得控除を有効に活用できないおそれがありました。
というのも、所得控除が所得金額を上回った場合は還付対象にはなりません。
赤字のイメージですね。
納付したのだから還付対象になってもいい気がしますが、そうはいきません。
厳密にいうと一定の条件を満たすと、「純損失の繰越控除」として「3年間」赤字を繰り越すことができるのですが、それは「当年度以降好調」であることが要件です。
僕のように会社員に戻った人には難しい話です。。
繰り越しても、3年後に活用できずに「期限切れ」を起こしてしまいますね。。
選択
僕は前年度の所得が低く、所得控除を有効に活用できないと事前に想定していましたわけではありません。単純に資金繰りが苦しかったのです。
そこで、自治体などに事前に相談しにいき「分納」をお願いしにいきました。
これは自治体の考え方によるので一概には言えませんが、僕の住所を管轄する自治体は、比較的話を聞いてくれるところでした。
資金には余裕はあったのですが、資産が目減りする感覚が嫌だったです。
そういうことを気にする人は個人事業主に向いていないのかもしれません。
効果
前年度の健康保険料などの一部を、当年度に納付しました。
大よそ30万円ぐらいでした。
国民健康保険料は前年の所得などに基づいて計算されるので、比較的高額だったと記憶しています。
当年度会社員を続けることができ、一定の収入を得ることができたと仮定します。
所得税と住民税合わせて大よそ「30%」と仮定すると、「約9万円」の節税効果があります。
前年に納付していた場合は、僕の場合は所得額がすでにマイナスとなっていたので、これらの社会保険料などの所得控除分を加味しても、マイナスが膨らむだけとなります。
まとめ
僕は最初から上記を意識をしていたわけではなく、純粋に保険料などを「減免」することができないかを相談にいきました。
結果的に「減免」は難しかったのですが、「分納(後納)」はどうですか?と提案を受けました。
それならばと、「資金繰り」と「節税」を考えてお願いしました。
皆様も同じ状況になった場合は参考にしてみて下さい!