こんにちはピートです。あっという間に年末になり、忘年会シーズンが近づいてきました。
皆様の勤めている会社では、忘年会費用を会社負担してくれるでしょうか?僕が今まで勤めていた会社は、幸運なことに会社負担してくれるところがほとんどでした。
会社負担してくれないのであれば、正直行きたくなかったです。笑
仲のいいメンバーだけでしたら大歓迎だったのですが。
会社負担の忘年会費用は、原則として全員を対象としていて金額も相当であれば「福利厚生費」に計上できる旨はご存じかと思います。
社内規程において、忘年会費用負担のルールを定めている会社は少ないかと思います。
同じ福利厚生費に「慶弔金」があります。これは、役員、従業員及びその親族の慶弔、禍福に際して一定の金品を支給するというものです。
ただ、この「慶弔金」は社内慶弔規程にルールを定めている会社がほとんどだと思います。
従業員の親族の場合は5万円など、細かくルールを定めていることが多いと思います。
特別休暇のルールと併せて定めているケースもありますよね。
同じ福利厚生費なので忘年会費用も「社内規程」を定めていないと、福利厚生費に落とせないのではないか?と疑問を持つ人もいるかと思います。
実際はどうなのか検討してみます。
忘年会費用を社内規程に定めていないと、福利厚生費に落とせない?
結論から言うと、「忘年会費用を社内規程に定めていなくても、福利厚生費に落とせる」と考えます。
もちろん社内規程にルールを定めておくことは、公平性の観点などから見て好ましいと考えますが、法律で社内規程を作ることを定めているわけではありません。
全社員を対象として一律に適用があり、かつ、社会通念上も相当の金額であれば問題ないと考えます。
逆に言うと、社内規定を定めていても、特定の者のみの忘年会は「福利厚生費に落とせない」ということですね。
社内慶弔規程を超えて支給した場合はどうなる?
では、社内慶弔規程を超えて支給した場合はどうなるでしょうか?
社内慶弔規程は作成している会社がほとんどだと思いますが、場合によっては会社に貢献してきた者などに規程を超えて支給するケースもあると思います。
個人的な見解ですが、理由が明確であり、金額等が一般的に考えて合理的であり、社内的にもバランスが取れているなど、大きな違和感がない限り「福利厚生費に落とせる」と考えます。
社内慶弔規程が、「絶対要件」というわけではないとの考えです。
結論
社内規程は、福利厚生費に落とすための絶対要件ではないと考えます。
ですので、それ以外の要件をクリアしていれば問題になるケースは少ないと思います。
ただし、公平性などの観点から社内規程を作成しておくことはいいことだと思いますので、可能な限り作成するのがいいのかなと個人的に考えます。