【お役立ち情報】11.お祝いの花輪、生花は広告宣伝費ではダメ?(法人税)

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お役立ち情報

 こんにちはピートです。得意先が、店舗の新築・改装などを行った場合に、お祝いとして花輪や生花などを送る慣習があります。

 街を歩いていると、新装オープンしたお店に「社名入り」の花輪や生花などが飾っているのを散見されますよね。

 このような花輪や生花代金は、「交際費」に該当することは周知の事実かと思います。

 ただ、「社名入り」ということで、不特定多数の街を歩いている人などに対して広告宣伝効果があると考えて、「広告宣伝費」にすることができるとの考えもありませんか?

ピート
ピート

「特定の者とのお付き合い(=交際費)」「不特定多数の者への広告宣伝(=広告宣伝費)」

どちらにも該当しそうですよね?

 今回は、改めてどちらに該当するかを考えてみたいと思います。

「社名入り」の花輪や生花

 結論から言うと、周知の事実の通り「交際費」に該当します。

ピート
ピート

結局、皆さんがお考えの通りでした。。

 開店・改装祝いのための生花・花輪に、送った会社の名前があっても、不特定多数の者への広告宣伝の「目的」ではなく、開店・改装に関するお祝い品であり、今後の取引関係の円滑を目的とした、「お付き合い」として認められるため「交際費」に該当します。

ピート
ピート

生花・花輪を送る目的は、得意先とのお付き合いですからね。

広告宣伝は副次的に発生する可能性はありますが、それが主目的ではないですし。

例外はないか?

 稀なケースだとは思いますが、開店・改装が頻繁にあり、花輪などを送ることが今後の取引条件であるといった、商慣習上、特別な理由がある場合は「販売奨励金」などにできるかもしれません。

 ただ、これは稀なケースということでお考え下さい。

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