こんにちはピートです。会社に勤めている方は、会社に年末調整をしてもらい、所得税の申告義務が無い方が大半だと思います。
ふるさと納税(ワンストップ特例適用なし)や医療費控除を適用する場合は、申告すると還付されますが、それ以外では申告する機会は少ないのかなと思います。
例えば「不妊治療」を高額の医療費を支払っている場合には、「医療費控除により還付できるケース」もあると思います。
ただ、当時は多忙等の理由により還付申告をしなかったが、落ち着いた今、過去の還付申告をしたいと考えるケースもあるかと思います。
さて、その場合の「還付申告の期限」はいつになるのでしょうか?
僕の場合は仕事で申告代理をしているのでいいのですが、普通の人にとって申告作業をすることは面倒くさいですよね。
近年は容易になってきていますが、それでも大変だと思います。
還付申告の期限(申告をしていなかった場合)
確定申告の必要がなかった人の還付申告は、還付申告する年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
何を言っているか、ややこしくてよく分かりませんね。。
具体的には、平成30年分の所得税の還付申告(申告期限が平成31年3月15日)は、令和5年12月31日まで還付申告することができます。
来年以降はこれを基準に繰り下げて考えれば、容易に分かりますね。平成30年分の所得税の還付申告をしたいと考えている方は、早めの対応をおススメします。
「所得税の還付」だけではなく、「住民税の還付」もされます。
一般的な会社勤めの方にとっては、住民税の還付の方が大きくなると思います。
還付申告の期限(申告をしていた場合)
所得税の確定申告をしていたが、あとで医療費控除の領収書などが見つかり還付できることが分かった場合です。
この場合は、法定申告期限から5年が還付申告の期限となります。(=更正の請求)
具体的には、平成30年分の所得税の還付申告(申告期限が平成31年3月15日)は、令和6年3月15日まで還付申告することができます。
申告をしていなかった場合より、少しだけ期限が長くなりますね。
この場合は申告の際に領収書などの添付が必要となりますのでご注意ください。